適性科目・関連する法律
製造物責任法(PL法)
16問H23・H24・H25・H26・H28・H29・H30・R1・R1再・R2・R3・R4・R5・R6・R7
PL法の「製造物」「欠陥」「製造業者等」の定義、対象になる事例かどうか、期間の制限と免責を問う問題です。
よく出る形
- 事例を並べて「PL法の対象になるものの数」を選ぶ(ほぼ毎年出る)
- 「製造物」「欠陥」「製造業者等」の定義や,無過失責任・開発危険の抗弁・10年の期間の正誤。当てはまらない記述を選ぶ・数える形が多い
- 定番の記述の1か所を反対にした文が1本まざる。事例や記述の組合せは毎回変わる
覚えること
- 目的(第1条):製造物の欠陥による被害者を保護し,国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
- 製造物(第2条):製造又は加工された動産
- 対象外:不動産,電気,ソフトウエア単体などの無体物,加工していない農林水産物,修理・保守点検などのサービス
- 対象:医薬品,健康食品,再生品,輸入品,ソフトウエアを組み込んだ機械(ソフトの不具合が製品の欠陥とされることがある)
- 欠陥:製造物の特性,通常予見される使用形態,引き渡した時期などを考えて,通常有すべき安全性を欠いていること
- 欠陥の型:設計上の欠陥,製造上の欠陥,指示・警告上の欠陥(説明や警告が足りない)。作りに問題がなくても,警告が不十分なら欠陥になりうる
- 製造業者等:製造・加工した者,輸入した者,製造業者として自分の名前やブランドを表示した者(OEMの販売者も含みうる),実質的な製造業者と認められる表示をした者
- 製造・加工・輸入をせず,表示もしていない単なる販売店は,製造業者等に入らない
- 無過失責任:被害者は過失ではなく「欠陥」「損害」「因果関係」を示せばよい
- 被害がその製造物だけにとどまった場合は対象外(第3条ただし書き)
- 免責は2つ。開発危険の抗弁:引き渡した時の科学・技術の知見では欠陥に気づけなかったと証明すれば免責。会社が知らなかった,では通らない
- 部品・原材料の製造業者の抗弁:欠陥がもっぱら完成品メーカーの設計の指示に従ったために生じ,部品メーカーに過失がないと証明すれば免責(第4条第2号)
- 期間の制限:損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の損害は5年),引き渡した時から10年
- 10年の数え始めの特例:体の中にたまって健康を害する物質による損害や,潜伏期間を経て症状が出る損害は,損害が生じた時から数える(第5条第3項)
- この法律にないことは民法による。原子力損害は原子力損害賠償法による。日本の法律なので,輸出先では現地の法律
解き方
- 事例は「動産か」「製造・加工されているか」「形のある物か(サービスでないか)」の順に確かめる
- 誰が責任を負うかは,作った人・輸入した人・表示した人のどれかを確かめる
- 被害が製品そのものだけでないか(ほかの物や人に及んでいるか)を確かめる
- 「対象になるもの」を数えるのか「ならないもの」を数えるのか,設問を読み分ける
ひっかけ
- 「時効はない」とはしない。期間の制限がある
- 「国際的に統一されているので日本のPL法でよい」とはしない。輸出先では現地の法律
- 「戸建て住宅は例外的に適用」「エスカレータはいかなる場合も対象外」とはしない
- 保守業者の作業ミス(サービス)や,自然の中で育った魚・採ったままのきのこなど加工していない農林水産物は対象外
- 開発危険の抗弁は,その会社が知らなかったかどうかではなく,引き渡した時の科学・技術の水準で判断する
このテーマの過去問(このサイトに解説がある 8問)
- 令和7年度製造物責任法(PL法)適性科目 II-12解説を読む
- 令和6年度製造物責任法(PL法)適性科目 II-14解説を読む
- 令和5年度製造物責任法(PL法)適性科目 II-6解説を読む
- 令和4年度PL法の対象になる事例適性科目 II-11解説を読む
- 令和3年度製造物責任法の「製造物」適性科目 II-8解説を読む
- 令和2年度製造物責任法(PL法)適性科目 II-6解説を読む
- 令和元年度(再試験)製造物責任法(PL法)適性科目 II-7解説を読む
- 令和元年度PL法の対象になるか適性科目 II-3解説を読む
平成に出た同じテーマ(8問)
このサイトにはまだ解説がありません。年度と題だけです。
- 平成23年度製造物責任法(PL法)の要点
- 平成24年度PL法の「製造物」に当たらないもの
- 平成25年度製造物責任法の定義
- 平成25年度製造物責任法(不適切な数)
- 平成26年度製造物責任法
- 平成28年度製造物責任法の定義
- 平成29年度製造物責任法の要点
- 平成30年度製造物責任法の正誤