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令和4年度・適性科目 II-11

PL法の対象になる事例

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解説

ポイント

8つの事例のうち,PL法の損害賠償責任に当たらないものの数を数える問題です。

考え方と解き方

PL法の製造物は「製造又は加工された動産」です。

不動産,電気などの形のないもの,未加工の農林水産物,修理や保守などのサービスは対象外で,輸入品は輸入業者が責任を負います。

ア:当たる。冷蔵庫は製造物で,組み込まれた電源装置の欠陥です。

イ:当たらない。土地や住宅は不動産で,製造物ではありません。

ウ:当たる。エスカレータは建物に取り付けられていても,工場で製造された動産で,製造時の欠陥です。

エ:当たらない。電気は形のないエネルギーで,製造物ではありません。

オ:当たる。ソフトが組み込まれたロボットは製造物で,その欠陥による事故です。

カ:当たらない。自然養殖して加工せずに出荷した活魚は,未加工の水産物です。

キ:当たる。生ハムは加工品で,輸入業者が製造業者等として責任を負います。

ク:当たらない。原因は保守業者の作業ミスというサービスの問題で,製造上の欠陥ではありません。

  • 当たらないのはイ・エ・カ・クの4つです。答えは ④(4)

ほかの選択肢

③(3):クのサービスやカの未加工品を製造物と思うと,1つ少なく数えてしまいます。

覚えておくこと

  • PL法の対象は製造又は加工された動産。不動産・電気などの無形物・未加工の農水産物・サービスは対象外
  • 輸入品は輸入業者が責任を負う。ソフトが組み込まれた機械は製造物

出典:令和4年度 技術士第一次試験 適性科目 II-11(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律