PL法の対象になる事例
解説
ポイント
8つの事例のうち,PL法の損害賠償責任に当たらないものの数を数える問題です。
考え方と解き方
PL法の製造物は「製造又は加工された動産」です。
不動産,電気などの形のないもの,未加工の農林水産物,修理や保守などのサービスは対象外で,輸入品は輸入業者が責任を負います。
ア:当たる。冷蔵庫は製造物で,組み込まれた電源装置の欠陥です。
イ:当たらない。土地や住宅は不動産で,製造物ではありません。
ウ:当たる。エスカレータは建物に取り付けられていても,工場で製造された動産で,製造時の欠陥です。
エ:当たらない。電気は形のないエネルギーで,製造物ではありません。
オ:当たる。ソフトが組み込まれたロボットは製造物で,その欠陥による事故です。
カ:当たらない。自然養殖して加工せずに出荷した活魚は,未加工の水産物です。
キ:当たる。生ハムは加工品で,輸入業者が製造業者等として責任を負います。
ク:当たらない。原因は保守業者の作業ミスというサービスの問題で,製造上の欠陥ではありません。
- 当たらないのはイ・エ・カ・クの4つです。答えは ④(4)
ほかの選択肢
③(3):クのサービスやカの未加工品を製造物と思うと,1つ少なく数えてしまいます。
覚えておくこと
- PL法の対象は製造又は加工された動産。不動産・電気などの無形物・未加工の農水産物・サービスは対象外
- 輸入品は輸入業者が責任を負う。ソフトが組み込まれた機械は製造物
出典:令和4年度 技術士第一次試験 適性科目 II-11(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律