製造物責任法(PL法)
解説
ポイント
PL法(製造物責任法)が何に,どこまで使われるかを具体例で判断する問題です。
考え方と解き方
PL法の製造物は「製造又は加工された動産」で,不動産・電気・ソフトウエア単体は入りません。
欠陥は引き渡した時点のものが問われ,修理や整備は製造・加工に当たりません。
ア:誤り。エスカレータはメーカーが引き渡した時点では動産なので,その時の欠陥は対象になりえます。「いかなる場合も」が言い過ぎです。
イ:正しい。ソフト単体は製造物ではありませんが,組み込んだ機械の欠陥とみなされれば,因果関係があるかぎりPL法が使われます。
ウ:正しい。原子力の事故による損害は専用の法律(原子力損害の賠償に関する法律)で扱い,PL法は使われません。
エ:正しい。修理・修繕・整備は,もともとの性能を元に戻したり保ったりすることで,製造・加工には当たりません。
オ:誤り。PL法の中身は国ごとに違います。輸出先や現地生産の国では,その国の法律に従います。答えは ア ×,イ ○,ウ ○,エ ○,オ ×
覚えておくこと
- PL法の対象は製造又は加工された動産。不動産・電気・ソフト単体・修理は対象外
- 組み込みソフトの不具合は,製品の欠陥とみなされればPL法の対象になりうる
- 「いかなる場合も」「国際的に統一」のような強い言い切りは,誤りを疑う
出典:令和5年度 技術士第一次試験 適性科目 II-6(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律