製造物責任法の「製造物」
解説
ポイント
PL法の「製造物」に何が含まれ,何が含まれないかを判断する問題です。
考え方と解き方
PL法の製造物は「製造又は加工された動産」です。
不動産,ソフトウエア単体,修理・整備は対象外ですが,製造物に組み込まれた物の欠陥は,その製造物の欠陥として責任を問えます。
ア:○。不動産は対象外ですが,エスカレータのように動産として作られた物は,引き渡し時の欠陥なら対象になります。
イ:○。ソフト自体は無体物で対象外ですが,組み込んだ製品の事故で不具合と損害に因果関係があれば対象になります。
ウ:×。再生品は対象になりますが,最後に再生した者が責任を全部負うとは限りません。元の部品に原因があれば,元の製造業者が責任を負うこともあります。
エ:○。修理・修繕・整備は,物が本来もつ性質を回復・維持するもので,「製造又は加工」に当たりません。答えは ア ○,イ ○,ウ ×,エ ○
覚えておくこと
- PL法の製造物=製造又は加工された動産。不動産,電気,ソフト単体,未加工の農産物は含まない
- 組み込まれた部品やソフトの欠陥は,製品全体の欠陥として責任を問える
- 「全部の責任を負う」のような言い切りの記述は疑う
出典:令和3年度 技術士第一次試験 適性科目 II-8(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律