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令和元年度・適性科目 II-3

PL法の対象になるか

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解説

ポイント

PL法(製造物責任法)の責任を問える「製造物」かどうかを8つの例で見分け,当たらないものを数える問題です。

考え方と解き方

PL法の製造物は「製造又は加工された動産」です。

不動産・加工していない農水産物・電気のような形のないもの・修理や点検のようなサービスは外れます。輸入業者は製造業者等に入ります。

ア:自動車は製造された動産で,輸入業者も責任を負います。当たります。

イ:宅地の造成や基礎工事は土地(不動産)の話です。当たりません。

ウ:住宅は不動産ですが,備え付けの電動シャッターは工場で作られた動産です。その製造時の欠陥なので当たります。

エ:鶏卵は加工していない農産物です。当たりません。

オ:エレベータの保守点検は作業(サービス)で,物ではありません。当たりません。

カ:ソフトウェア単体は物ではありませんが,ロボットに組み込まれているので,ロボットの欠陥として当たります。

キ:電気は形のないもので,動産ではありません。当たりません。

ク:養殖した魚を加工せずに出荷したもので,当たりません。

  • 当たらないのは イ・エ・オ・キ・ク。答えは ④ 5個

ほかの選択肢

③(6個):ウのシャッターやカの組み込みソフトを「当たらない」と数えると,この数になります。住宅やロボットの中にあっても,製造された部品や製品そのものは製造物です。

覚えておくこと

  • PL法の製造物は「製造又は加工された動産」。不動産・未加工の農水産物・電気などの無体物・サービスは対象外
  • 輸入業者は製造業者等に入る
  • 組み込みソフトの欠陥は,組み込まれた製品の欠陥として扱う
  • 住宅の中でも,備え付けの設備機器は製造物になる

出典:令和元年度 技術士第一次試験 適性科目 II-3(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律