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令和6年度・適性科目 II-14

製造物責任法(PL法)

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解説

ポイント

製造物責任法(PL法)の「製造物」「製造業者等」の範囲と,対象になる被害を問う問題です。

考え方と解き方

製造物は「製造又は加工された動産」,製造業者等には輸入した人やブランドを表示した人も入ります。

被害がその製品だけにとどまる時は,PL法の対象になりません。

ア:正しい。形のない電気・音響・サービスは動産ではないので対象外です。

イ:正しい。二輪車以外に人や物の被害がなく,壊れたのがその製品だけなら,PL法の対象になりません。

ウ:誤り。OEMの製品に自分のブランド名を表示して売る者は,表示製造業者として製造業者等に含まれることがあります。

エ:正しい。使えなくなった製品の一部を使って作った再生品は,新たに製造・加工された動産なので対象です。

オ:誤り。医薬品も製造・加工された動産なので,PL法の対象です。答えは ア ○,イ ○,ウ ×,エ ○,オ ×

覚えておくこと

  • PL法の製造物は「製造又は加工された動産」。医薬品・健康食品・再生品は対象,電気・サービス・不動産・未加工の農水産物は対象外
  • 製造業者等には,製造・加工した者のほか,輸入者やブランドを表示した者(表示製造業者)も入る
  • 被害が製品そのものだけなら,PL法の対象外

出典:令和6年度 技術士第一次試験 適性科目 II-14(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律