適性科目・知的財産
産業財産権と知的財産権
13問H23・H24・H27・H28・H29・H30・R1・R1再・R2・R3・R4・R5・R7
知的財産権のうち産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)に入るもの・入らないものと、特許の要件を問う問題です。
よく出る形
- 権利を並べて,産業財産権に含まれないものを選ぶ・数える
- 知的財産権に含まれるものを選ぶ・数える
- 特許を受けるための要件や,発明・考案の定義の正誤
- 毎回,並べる権利や聞き方が変わる。「特・実・意・商」の4つを軸に判断する
覚えること
- 産業財産権は,特許庁に出願・登録して生まれる4つだけ(特・実・意・商)
- 特許権(発明),実用新案権(物品の形状などの考案),意匠権(デザイン),商標権(商品・サービスのマーク)
- 産業財産権ではない知的財産権:著作権(文化庁,作った時点で自動的に生まれる),回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置),育成者権(植物の新品種,種苗法),営業秘密・商品等表示(不正競争防止法),商号
- 特許庁の分け方:知的創作物についての権利(特許,実用新案,意匠,著作権,回路配置利用権,育成者権,営業秘密)と,営業上の標識についての権利(商標,商号,商品等表示など)
- 発明(特許法第2条):自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。実用新案の考案には「高度」がいらない
- 特許の主な要件:発明であること,産業上利用できること,新規性(出願前に知られていない),進歩性(簡単に思いつけない),公序良俗・公衆の衛生を害するおそれがないこと
- 存続期間:特許権は出願の日から20年(医薬品などは延長が認められる場合がある),実用新案権は出願の日から10年
- 存続期間:意匠権は出願の日から25年,商標権は設定の登録の日から10年で,更新登録の申請により更新できる
- 昔の期間:意匠は2007年4月〜2020年3月の出願が登録の日から20年,実用新案は1994年1月〜2005年3月の出願が出願から6年
- 特許の手続:出願から1年6か月で出願公開(第64条)。審査は出願から3年以内に審査請求をしたものだけ(第48条の3)
- 先願主義(第39条):同じ発明は,先に出願した人が特許を受ける。先に発明した人ではない
- 新規性喪失の例外(第30条):自分の発表などで新規性を失っても,1年以内に出願し,所定の手続をすれば,失わなかったものとして扱われる
- 実用新案:中身の審査(実体審査)をせず,方式などの確認だけで登録される。権利を使う時は,実用新案技術評価書を示して警告する
解き方
- 「特・実・意・商」の4つかどうかで分ける。それ以外は,知的財産権でも産業財産権ではない
- 知的財産権に含まれるかを問われたら,営業秘密・回路配置利用権・育成者権・商号も入ると考える
- 手続の正誤は,出願公開,審査請求,先願,新規性喪失の例外の4つに当てはめる。期間は起点(出願か登録か)もセットで覚える
ひっかけ
- 商標権は産業財産権だが,商号や商品等表示は産業財産権ではない
- 「国内外の刊行物等で発表されていること」は特許の要件ではない。発表済みなら新規性がなく,特許を受けられない
- 数え始めは,商標だけ「登録の日」,ほかは「出願の日」
- 特許を受けるのは,先に発明した人ではなく,先に出願した人
- 自分の発表で新規性を失っても,「どんな手続をとってもだめ」ではない。1年以内なら例外がある
このテーマの過去問(このサイトに解説がある 7問)
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平成に出た同じテーマ(6問)
このサイトにはまだ解説がありません。年度と題だけです。
- 平成23年度産業財産権に含まれないもの
- 平成24年度知的財産権の基礎知識
- 平成27年度特許法と知的財産基本法
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