産業財産権に含まれないもの
解説
ポイント
知的財産権のうち,産業財産権と呼ばれる4つの権利を知っているかを問う問題です。
考え方と解き方
産業財産権は,特許庁に出願して登録する特許権,実用新案権,意匠権,商標権の4つです。
- ①(特許権),②(実用新案権),④(意匠権),⑤(商標権)は,この4つそのものです
- ③(回路配置利用権)は半導体集積回路の回路配置を守る権利で,特許庁ではなく別の手続で登録します。産業財産権には入りません。答えは ③ 回路配置利用権
覚えておくこと
- 産業財産権=特許権,実用新案権,意匠権,商標権の4つ(特許庁が扱う)
- 特許は発明,実用新案は物の形や構造の考案,意匠はデザイン,商標はマークや名前を守る
- 著作権,回路配置利用権,育成者権は知的財産権だが,産業財産権ではない(「知的財産権に含まれないもの」と読みまちがえない)
出典:令和3年度 技術士第一次試験 適性科目 II-13(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産