産業財産権と知的財産権 想定問題 2
産業財産権の存続期間に関する次の記述の,【ア】~【オ】に入る語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。
・特許権の存続期間は,特許出願の日から【ア】年をもって終了する。ただし,医薬品などで,法律による承認のために特許発明を実施できなかった期間があるときなどは,延長が認められる場合がある。
・実用新案権の存続期間は,実用新案登録出願の日から【イ】年をもって終了する。
・意匠権の存続期間は,意匠登録出願の日から【ウ】年をもって終了する。
・商標権の存続期間は,設定の登録の日から【エ】年をもって終了する。商標権者は,存続期間の更新登録の申請により,存続期間を更新することが【オ】。
アイウエオ
解説
ポイント
4つの産業財産権の存続期間の長さと,いつから数えるかを問う問題です。
考え方と解き方
特許・実用新案・意匠は出願の日から,商標だけ登録の日から数えます。
ア:20。特許権は出願の日から20年です(特許法第67条第1項)。医薬品などは,国の承認を待つ間に実施できなかった期間について,延長が認められる場合があります。
イ:10。実用新案権は出願の日から10年です(実用新案法第15条)。小さな工夫を早く守る制度なので,特許より短めです。
ウ:25。意匠権は出願の日から25年です(意匠法第21条第1項)。2007年4月から2020年3月までの出願は,登録の日から20年でした。
エ:10。商標権は設定の登録の日から10年です(商標法第19条第1項)。数え始めが登録の日なのは,商標だけです。
オ:できる。更新登録の申請により,存続期間を更新できます(商標法第19条第2項)。マークは長く使うほど信用がたまるので,ずっと守れるしくみです。答えは ア 20,イ 10,ウ 25,エ 10,オ できる
覚えておくこと
- 存続期間:特許権は出願の日から20年(医薬品などは延長が認められる場合がある),実用新案権は出願の日から10年(テキスト・覚えること)
- 存続期間:意匠権は出願の日から25年,商標権は設定の登録の日から10年で,更新登録の申請により更新できる(テキスト・覚えること)
- 昔の期間:意匠は2007年4月〜2020年3月の出願が登録の日から20年,実用新案は1994年1月〜2005年3月の出願が出願から6年(テキスト・覚えること)
- 数え始めは,商標だけ「登録の日」,ほかは「出願の日」(テキスト・ひっかけ)
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