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令和元年度・適性科目 II-5

産業財産権に含まれない権利

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解説

ポイント

知的財産権のうち,特許庁が扱う「産業財産権」に入らないものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

産業財産権は,特許庁に出願して登録する4つの権利です。

守るものと担当する役所で見分けます。

①:特許権は発明(技術のアイデア)を守る。産業財産権です。

②:実用新案権は物の形や構造の小さな工夫を守る。産業財産権です。

③:意匠権は製品のデザインを守る。産業財産権です。

④:商標権は商品名やマークを守る。産業財産権です。

⑤:育成者権は植物の新しい品種を守る権利で,種苗法にもとづき農林水産省に登録します。特許庁は扱わないので,産業財産権ではありません。答えは ⑤ 育成者権

覚えておくこと

  • 産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4つで,どれも特許庁
  • 著作権(文化庁)と育成者権(農林水産省)は知的財産権だが,産業財産権ではない
  • 回路配置利用権も知的財産権の1つで,産業財産権には入らない

出典:令和元年度 技術士第一次試験 適性科目 II-5(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産