知的創作物の権利
解説
ポイント
知的財産権のうち「知的創作物についての権利等」に入るものを見分ける問題です。
考え方と解き方
特許庁は知的財産権を,創作を促す「知的創作物についての権利等」と,信用を守る「営業上の標識についての権利等」に分けています。
標識の側は商標権や商号などの目印の権利で,それ以外は創作物の側です。
ア:○です。発明を守る特許権は知的創作物の代表です。
イ:○です。物の形や構造の工夫(考案)を守る実用新案権も創作物の側です。
ウ:○です。デザインを守る意匠権も創作物の側です。
エ:○です。文章や音楽,プログラムなどを守る著作権も創作物の側です。
オ:○です。ノウハウや顧客名簿などの営業秘密も,特許庁の分類では創作物の側に入っています。答えは ア ○,イ ○,ウ ○,エ ○,オ ○
覚えておくこと
- 「営業上の標識」側は商標・商号などの目印の権利
- 特許・実用新案・意匠・著作権・営業秘密・回路配置利用権・育成者権は「知的創作物」側
- 営業秘密は登録しない権利なので外しがちだが,不正競争防止法で守られ,創作物側に入る
出典:令和4年度 技術士第一次試験 適性科目 II-9(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産