産業財産権と知的財産権 想定問題 1
知的財産権のうち,特許庁に出願して登録を受けることで一定期間の独占的な権利となるものを産業財産権という。次の(ア)~(ク)の知的財産権のうち,産業財産権に当たらないものをすべて挙げた組合せとして,最も適切なものはどれか。
(ア)会社や商人が営業の上で自分を表すために使う名前(商号)
(イ)物品や建築物,画像のデザインについての意匠権
(ウ)ノウハウや顧客名簿など,秘密として管理されている営業秘密
(エ)高度な発明についての特許権
(オ)小説・音楽・プログラムなどの作品についての著作権
(カ)商品やサービスに付けるマークについての商標権
(キ)物品の形状・構造・組合せの考案についての実用新案権
(ク)植物の新しい品種についての育成者権
解説
ポイント
産業財産権「特許・実用新案・意匠・商標」の4つに入らない権利を全部選ぶ問題です。
考え方と解き方
産業財産権は,特許庁に出願して登録を受ける4つです。ほかの知的財産権は,産業財産権ではありません。
- 産業財産権に入るのは,意匠権・特許権・商標権・実用新案権の4つ
- 残りの商号,営業秘密,著作権,育成者権が,産業財産権に当たらない
- 商号と商標は字が似ているが,産業財産権なのは商標だけ
- 答えは ⑤(商号・営業秘密・著作権・育成者権)
ほかの選択肢
①:育成者権が抜けています。登録の制度があっても,種苗法による権利で,特許庁の4つではありません。
②:商号が抜けています。商号は商標とは別の権利です。
③・④:商標権や実用新案権が入っています。この2つは産業財産権です。
覚えておくこと
- 産業財産権は,特許庁に出願・登録して生まれる4つだけ(特・実・意・商)(テキスト・覚えること)
- 産業財産権ではない知的財産権:著作権(文化庁,作った時点で自動的に生まれる),回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置),育成者権(植物の新品種,種苗法),営業秘密・商品等表示(不正競争防止法),商号(テキスト・覚えること)
- 商標権は産業財産権だが,商号や商品等表示は産業財産権ではない(テキスト・ひっかけ)
類似する過去問:令和7年度 適性科目 II-8、令和2年度 適性科目 II-5、令和3年度 適性科目 II-13
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