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令和5年度・適性科目 II-4

産業財産権に含まれる権利

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解説

ポイント

知的財産権のうち,産業財産権と呼ばれるのはどれかを見分ける問題です。

考え方と解き方

産業財産権は,特許庁に出願して登録すると生まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つです。

著作権は作った時点で自動的に生まれる権利で,登録はいらず,産業財産権には入りません。

ア:○です。発明を守る特許権は,特許庁に登録する産業財産権です。

イ:○です。物の形や構造の工夫(考案)を守る実用新案権も産業財産権です。

ウ:○です。デザインを守る意匠権も産業財産権です。

エ:○です。商品やサービスのマークを守る商標権も産業財産権です。

オ:×です。著作権は文化庁が担当する別の種類の権利で,産業財産権ではありません。答えは ア ○,イ ○,ウ ○,エ ○,オ ×

覚えておくこと

  • 産業財産権は「特・実・意・商」の4つだけ(どれも特許庁に出願・登録)
  • 著作権は作った時点で生まれ,登録不要。知的財産権ではあるが産業財産権ではない

出典:令和5年度 技術士第一次試験 適性科目 II-4(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産