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適性科目・知的財産

営業秘密と漏えい対策

よく出る高校

5問H30・R1・R2・R3・R5

不正競争防止法の営業秘密の3要件と、秘密情報の漏えいを防ぐ対策が適切かを問う問題です。

よく出る形

  • ある情報が営業秘密として保護されるかどうかの記述の正誤(3要件に当てはめる)
  • 漏えい対策の例のうち,不適切なものを選ぶ
  • 毎回,同じ3要件や漏えい対策の考え方を,当てはめる例を変えて問う

覚えること

  • 営業秘密の3要件(不正競争防止法第2条第6項):秘密管理性,有用性,非公知性。3つ全部を満たす必要がある
  • 秘密管理性:秘密として管理されていること。「秘」の表示やアクセス制限などで,従業員が秘密と認識できる状態にする
  • 有用性:事業活動に役立つ技術上・営業上の情報(製造方法,顧客名簿,販売マニュアルなど)。うまくいかなかった実験の結果も,同じ失敗を避けられるので有用性がある
  • 脱税,有害物質の垂れ流し,検査データの改ざんの記録のような反社会的な情報は,有用性がなく,営業秘密ではない
  • 非公知性:公然と知られていないこと。刊行物に載った情報や,特許として公開(出願公開を含む)された情報は,非公知性がない
  • 漏えい対策の5つの目的(経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」):A 近づけない,B 持ち出せない,C 見つかりやすい環境をつくる,D 秘密情報と思わなかったと言わせない,E 信頼関係を保つ
  • 近づけない:アクセス権の制限,保管場所の施錠,ペーパーレス。持ち出せない:暗号化,コピー・印刷や外部への書込み・アップロードの制限
  • 見つかりやすい環境:人の目,死角をなくす,防犯カメラ・入退室の記録(従業員に知らせる)。思わなかったと言わせない:「秘」「社外秘」の表示,ルールの周知
  • 信頼関係を保つ:公平な評価,働きやすい職場づくりなどで,漏らそうと思わせない
  • 民事:差止め(侵害の停止・予防,第3条)と損害賠償(第4条)の両方を請求できる
  • 刑事:営業秘密侵害罪は,10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金,又はその両方(第21条第1項)。日本国外で使う目的は,罰金の上限が3000万円(第21条第4項)
  • 営業秘密侵害罪は親告罪ではなく,告訴がなくても公訴を提起できる。告訴が要るのは,秘密保持命令違反の罪だけ(第21条第7項)
  • 秘密保持契約を結ばずに相手に見せても,直ちには秘密管理性は失われない(経済産業省「営業秘密管理指針」)
  • 2025年6月施行の刑法等の改正で,「懲役」は「拘禁刑」になった

解き方

  • 営業秘密の問題は,3要件のどれが欠けているかを確かめる
  • 対策の問題は,その対策が5つの目的のどれに当たるかを考える。どれにも当たらなければ,適切とは言えない
  • 民事(請求)と刑事(罰)を分け,「必ず」「直ちに」「できない」のような言い切りに注意する

ひっかけ

  • 「3要件のどれか1つに当てはまればよい」→ ×(3つ全部)
  • 「秘密情報の作業は複数人を避け,単独作業で」→ ×。一人きりや死角は漏えいのもと
  • 失敗した実験のデータは,有用性がないのではなく,有用性がある
  • 営業秘密侵害罪は親告罪ではない(告訴がなくても起訴できる)
  • 海外で使う目的の罰金は,軽くなるのではなく重くなる
このテーマの想定問題を解く

想定問題:1・2・3

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