営業秘密(不正競争防止法)
解説
ポイント
不正競争防止法の「営業秘密」に当たるかを,4つの記述で判断する問題です。
考え方と解き方
営業秘密には3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)がそろって必要です。
有用性は「正当な事業に役立つ」という意味なので,違法行為の情報は守られません。
ア:○。顧客名簿や新規事業計画書は,営業秘密の代表的な例です。ただし実際に守られるのは,3要件を満たす場合に限られます。
イ:×。製造ノウハウは営業秘密になりえますが,有害物質を川に流しているという情報は違法行為の情報で,有用性がありません。
ウ:○。刊行物や公開特許に載った情報は世の中に知られているので,非公知性がありません。
エ:×。3つの要件は,どれか1つではなく3つとも満たす必要があります。答えは ア ○,イ ×,ウ ○,エ ×
覚えておくこと
- 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性。3つとも要る
- 違法行為や不祥事の情報は有用性がなく,営業秘密として守られない
- 刊行物や公開された特許の情報は非公知性がない
出典:令和2年度 技術士第一次試験 適性科目 II-4(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産