営業秘密の要件
解説
ポイント
不正競争防止法の「営業秘密」に当たるかどうかを4つの記述で判断する問題です。
考え方と解き方
営業秘密として守られるには,秘密管理性,有用性,非公知性の3つの要件を満たす必要があります。
この3つに照らして,1つずつ見ます。
ア:○。顧客名簿や事業計画書は,営業秘密の代表的な例です(3つの要件を満たしている場合)。
イ:○。有害物質の垂れ流しや脱税のような反社会的な情報は,正当な事業に役立つとはいえず,有用性がありません。
ウ:○。刊行物や特許公報で公開された情報は誰でも知ることができ,非公知性がありません。
エ:○。秘密として管理されていること(秘密管理性)は,3つの要件の1つです。答えは ア ○,イ ○,ウ ○,エ ○
覚えておくこと
- 営業秘密の3要件:秘密管理性(秘密として管理),有用性(事業に役立つ),非公知性(公に知られていない)
- 反社会的な活動の情報は有用性がなく,公開済みの情報は非公知性がないので,営業秘密に当たらない
出典:令和3年度 技術士第一次試験 適性科目 II-7(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産