営業秘密と漏えい対策 想定問題 1
不正競争防止法で保護される「営業秘密」に関する次の(ア)~(オ)の記述について,正しいものは○,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
(ア)新製品の開発の途中で得られた,うまくいかなかった実験の結果のデータは,そのまま製品に使える情報ではないので有用性が認められず,営業秘密に当たることはない。
(イ)製造の手順をまとめた社内資料であっても,誰でも自由に閲覧でき,「秘」の表示もアクセスの制限もなく,従業員が秘密の情報だと認識できない状態で置かれていれば,秘密管理性を欠くので営業秘密として保護されない。
(ウ)製品の検査データを改ざんしていたことを記録した社内文書は,外部に知られると会社の信用が大きく損なわれる情報なので,有用性が認められ,営業秘密として保護される。
(エ)自社の技術について特許を出願し,その内容が出願公開された場合,公開された内容は非公知性を失い,営業秘密としては保護されない。
(オ)営業秘密には,製造方法などの技術上の情報だけでなく,顧客名簿や販売マニュアルのような営業上の情報も含まれる。
アイウエオ
解説
ポイント
ある情報が営業秘密として守られるかを,3つの要件に当てはめて判断する問題です。
考え方と解き方
営業秘密には,秘密管理性・有用性・非公知性の3つが全部要ります。記述ごとに,どの要件の話かを見ます。
ア:誤り。うまくいかなかった実験の結果も,同じ失敗をくり返さずにすむので,事業に役立つ情報として有用性が認められます。
イ:正しい。表示もアクセスの制限もなく,従業員が秘密と認識できなければ,秘密管理性がなく,保護されません。
ウ:誤り。検査データの改ざんの記録は,反社会的な情報です。会社が隠したい情報でも,有用性は認められません。
エ:正しい。出願公開された内容は誰でも読めるので,非公知性を失います。
オ:正しい。条文に「技術上又は営業上の情報」とあり,顧客名簿や販売マニュアルのような営業上の情報も含まれます(不正競争防止法第2条第6項)。答えは ア ×,イ ○,ウ ×,エ ○,オ ○
覚えておくこと
- 秘密管理性:秘密として管理されていること。「秘」の表示やアクセス制限などで,従業員が秘密と認識できる状態にする(テキスト・覚えること)
- 有用性:事業活動に役立つ技術上・営業上の情報(製造方法,顧客名簿,販売マニュアルなど)。うまくいかなかった実験の結果も,同じ失敗を避けられるので有用性がある(テキスト・覚えること)
- 脱税,有害物質の垂れ流し,検査データの改ざんの記録のような反社会的な情報は,有用性がなく,営業秘密ではない(テキスト・覚えること)
- 非公知性:公然と知られていないこと。刊行物に載った情報や,特許として公開(出願公開を含む)された情報は,非公知性がない(テキスト・覚えること)
類似する過去問:令和2年度 適性科目 II-4、令和3年度 適性科目 II-7、平成30年度 適性科目 II-7
テキスト「営業秘密と漏えい対策」を読む