適性科目・社会・政策
ISO26000社会的責任
8問H23・H25・H26・H29・R1・R2・R4・R6
ISO26000(組織の社会的責任の手引き)の目的と7つの原則、製品安全での社会的責任を問う問題です。
よく出る形
- 7つの原則の名前を空欄に入れる。7原則に当たらないものを選ぶ
- ISO 26000の性格(対象となる組織,認証規格かどうか)や,7つの中核主題の正誤
- 製品安全に関する社会的責任の記述の正誤
- 定番の記述の1か所を反対にした文が1本まざる。原則の名前や,認証規格かどうかの入れ替えが多い
覚えること
- ISO 26000は2010年11月に発行された,組織の社会的責任(SR)の国際規格。国内版はJIS Z 26000(2012年制定)
- 企業だけでなく,規模や所在地にかかわらず,あらゆる種類の組織が対象
- 認証のための規格ではなく,手引き(ガイダンス)。マネジメントシステム規格でもなく,認証や規制,契約のために使うことは意図されていない
- 目的:持続可能な発展に最大限に貢献すること
- 7つの原則:説明責任,透明性,倫理的な行動,ステークホルダーの利害の尊重,法の支配の尊重,国際行動規範の尊重,人権の尊重
- 説明責任:決定や活動が社会・経済・環境に及ぼす影響について説明し,適切な監視を受け入れる
- 透明性:影響を与える決定や活動について,明確で正確な情報を分かりやすく開示する。ただし機密情報の開示までは求めない
- 倫理的な行動:正直,公平及び誠実という価値観に基づいてふるまう
- ステークホルダーの利害の尊重:所有者や顧客に限らず,活動から影響を受ける人々(契約関係のない地域住民など)の利害も考慮する
- 法の支配の尊重:法令の執行が十分でない国や地域でも,法的な要求事項を守る
- 国際行動規範の尊重:国の法令が環境や社会を十分に守っていない場合は,少なくとも国際行動規範を尊重するよう努める
- 人権の尊重:人権の重要性と普遍性を認め,国際人権章典に定められた権利を尊重する。人権が守られていない状況につけこまない
- 使うときは,国際行動規範との整合をとりながら,社会・環境・法・文化・政治や組織の多様性,経済状況の違いを考える
- 7つの中核主題:組織統治,人権,労働慣行,環境,公正な事業慣行,消費者課題,コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
- 組織統治は,社会的責任を組織全体に組み込むための最も決定的な要素(ほかの主題に取り組む土台)
- すべての中核主題はあらゆる組織に関係する。ただし,主題の中の個々の課題は,組織によって関係するものとしないものがある
- 製品安全の社会的責任は「法令遵守+α」:法令を守ったうえでさらにリスクを下げる,消費者の期待をふまえた基準,事故防止,ステークホルダーとのコミュニケーション,社会的弱者への配慮,有事の迅速な対応,苦情・紛争解決の手段の提供
解き方
- 7原則を「説明・透明・倫理・ステークホルダー・法の支配・国際行動規範・人権」と唱えて,並んだ言葉と照らす
- 原則の説明は,キーワード(影響を説明,正直・公平・誠実,影響を受ける人々 など)から原則の名前を当てる
- 「守らなくてよい」「限られる」「すべて公開」のような例外や言い切りは,原則の考え方(足りない所でも規範と人権を守る)と合うかを確かめる
- 製品安全の記述は,責任逃れで終わらず前向きな内容なら○
ひっかけ
- 「結果責任」「経済合理的な行動」「株主利益の最優先」「業界慣行の尊重」「技術の継承」「自国政府の意向の尊重」は,7原則にない言葉
- 「認証規格である」「企業だけが対象」としない
- 透明性は,機密情報を含めて「すべて公開」ではない
- 中核主題は,関係の深い1つだけ選べばよいのではない。すべて確かめたうえで関係する課題を見きわめる
- 人権は「普遍性」をもつ。「相対性」(国や文化で変わってよい)や,地域の慣行に合わせてよい,としない
このテーマの過去問(このサイトに解説がある 4問)
- 令和6年度ISO 26000 社会的責任の原則適性科目 II-4解説を読む
- 令和4年度ISO26000の7原則適性科目 II-3解説を読む
- 令和2年度製品安全に関する事業者の社会的責任適性科目 II-12解説を読む
- 令和元年度ISO26000 社会的責任の原則適性科目 II-14解説を読む
平成に出た同じテーマ(4問)
このサイトにはまだ解説がありません。年度と題だけです。
- 平成23年度ISO26000(社会的責任)
- 平成25年度ISO26000社会的責任
- 平成26年度組織の社会的責任
- 平成29年度ISO26000の社会的責任の原則