適性科目・関連する法律
個人情報保護法
6問H23・H24・H26・R1・R3・R6
個人識別符号に当たるもの(体の特徴7つ)と、個人情報の第三者提供・目的外利用・安全管理を問う問題です。
よく出る形
- 「個人識別符号に当たるもの(当たらないもの)」を選ぶ・数える
- 具体的な事例が,個人データの第三者提供・目的外利用・安全管理に照らして適切かを選ぶ
- 個人情報の範囲(亡くなった人の情報,公表されている情報,防犯カメラの映像,番号やIDなど)の正誤
- 識別符号の問題は,身体の特徴と番号を混ぜて並べる形。事例の問題は,場面を変えて適否を問う形で変わる
覚えること
- 個人情報:生存する個人に関する情報で,特定の個人を識別できるもの(ほかの情報と容易に照合して識別できるものも含む),または個人識別符号を含むもの。亡くなった人の情報は対象外
- 個人識別符号は2種類:体の特徴をコンピュータで使える形に変えたものと,公的に割り当てられた番号
- 体の特徴の7つ:DNAの塩基配列,顔の容貌,虹彩の模様,声(声帯の振動など),歩き方(歩行の態様),手のひら・手の甲・指の静脈の形,指紋・掌紋
- 公的な番号:旅券番号,基礎年金番号,運転免許証の番号,住民票コード,マイナンバーなど。携帯電話の番号やクレジットカードの番号は,政令に載っていないので個人識別符号ではない
- 防犯カメラの映像でも,特定の個人が分かれば個人情報。公表されている情報でも個人情報
- 利用目的を特定し,その範囲でだけ使う。目的外に使うには本人の同意が必要
- 第三者提供は,原則として本人の同意が必要(法第27条)。退会した人の情報も個人データ
- 同意がいらない例外:法令に基づく場合(令状による捜査など),命・身体・財産を守るのに必要で同意を得にくい場合,公衆衛生・児童の健全育成に特に必要で同意を得にくい場合,国の機関などの事務に協力し,同意を得ると事務に支障が出るおそれがある場合
- 「相手のためになる」「善意だから」は例外の理由にならない。グループ会社も別の法人なので第三者
- 共同利用:共同で使う旨と範囲などをあらかじめ本人に通知するか,本人が容易に知り得る状態(ホームページでの公表など)に置けば,第三者に当たらない扱いにできる
- 安全管理措置:漏えいしないよう管理する
- 漏えい等の報告(2022年4月施行):おそれが大きい事態は,個人情報保護委員会に報告し,本人に通知する義務。要配慮個人情報を含む,財産的被害のおそれ,不正の目的,本人の数が1,000人超の4つ
- 保有個人データ:6か月以内に消去する短期保存のデータも含む(改正で除外がなくなった)。本人は電磁的記録の提供などの開示の方法を指定できる
- 仮名加工情報は社内での分析などに使うもので,法令に基づく場合を除き,第三者提供はできない
- 罰則:命令違反や,個人情報データベース等の不正提供では,法人に1億円以下の罰金
解き方
- 個人識別符号は,並んだものが体の特徴の7つか,公的な番号に入っているかで判断する。7つ全部が並ぶこともある
- 数える問題は,当たるものに1つずつ印をつけてから数える
- 事例は「本人の同意があるか」「集めた目的の範囲か」「漏れないか」を見る
- 同意がないのに渡している事例は,例外(法令・命や財産・公衆衛生・国の事務)のどれかに当たるかを確かめる
ひっかけ
- 携帯電話の番号やクレジットカードの番号を,個人識別符号に数えない
- 「謝罪したいから」「善意だから」と,同意なしに連絡先を渡さない
- 顧客への一斉メールをCCで送らない(アドレスが他の顧客に見える。BCCを使う)
- 短期保存のデータだからといって,開示の対象から外さない
- 仮名加工情報だからといって,第三者に自由に渡せるわけではない
このテーマの過去問(このサイトに解説がある 3問)
平成に出た同じテーマ(3問)
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- 平成23年度個人情報保護法の取扱い
- 平成24年度個人情報保護法の基礎
- 平成26年度個人情報保護法