個人情報保護法 想定問題 1
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では,それだけで特定の個人を識別できる文字,番号,記号その他の符号を「個人識別符号」とし,これを含む情報は個人情報に当たるとしている。個人識別符号には,身体の特徴をコンピュータで扱えるように変換した符号と,公的な制度で一人ひとりに割り当てられた番号などがあり,その具体的な範囲は個人情報の保護に関する法律施行令(政令)で定められている。次の(ア)~(ク)のうち,政令に定める個人識別符号に当たるものの数はどれか。なお,身体の特徴を挙げたものは,その特徴をコンピュータで扱えるように変換した符号を指すものとする。
(ア)手のひら・手の甲・指の皮膚の下を通る静脈が,どこで枝分かれし,どこで終わるかによって決まる形
(イ)目の虹彩の表面にある凹凸がつくる,すじ状の模様
(ウ)携帯電話の契約ごとに割り当てられた電話番号
(エ)旅券(パスポート)の番号
(オ)体温が1日の中で上がり下がりする周期の特徴
(カ)クレジットカードの番号
(キ)住民基本台帳法に定める住民票コード
(ク)声を出すときの声帯のふるえ方や,のどから口までの声の通り道の形とその変わり方
解説
ポイント
政令に定める個人識別符号に当たるものがいくつあるかを数える問題です。
考え方と解き方
個人識別符号は,体の特徴7つと公的な番号の2種類で,政令に並んだものだけです。政令に載っていないものは当たりません。
- 静脈の形:7つの体の特徴の1つなので当たる
- 虹彩の模様:7つの体の特徴の1つなので当たる
- 携帯電話の番号:政令に載っていないので当たらない
- 旅券の番号:公的な番号として載っているので当たる
- 体温の変化の周期:7つの体の特徴にないので当たらない
- クレジットカードの番号:政令に載っていないので当たらない
- 住民票コード:公的な番号として載っているので当たる
- 声帯のふるえ方や声の通り道:声の特徴で,7つの1つなので当たる
- 当たるのは静脈・虹彩・旅券・住民票コード・声の5つ。答えは ④ 5
ほかの選択肢
①(2):番号(旅券・住民票コード)だけを数えた値です。体の特徴も当たります。
②(3):体の特徴(静脈・虹彩・声)だけを数えた値です。公的な番号も当たります。
③(4):声の特徴を数え忘れた値です。声も7つに入ります。
⑤(6):携帯電話かクレジットカードの番号を,当たると数えた値です。
覚えておくこと
- 体の特徴の7つ:DNAの塩基配列,顔の容貌,虹彩の模様,声(声帯の振動など),歩き方(歩行の態様),手のひら・手の甲・指の静脈の形,指紋・掌紋(テキスト・覚えること)
- 公的な番号:旅券番号,基礎年金番号,運転免許証の番号,住民票コード,マイナンバーなど。携帯電話の番号やクレジットカードの番号は,政令に載っていないので個人識別符号ではない(テキスト・覚えること)
- 携帯電話の番号やクレジットカードの番号を,個人識別符号に数えない(テキスト・ひっかけ)
類似する過去問:令和元年度 適性科目 II-4、令和6年度 適性科目 II-9
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