個人情報保護法 想定問題 3
2022年(令和4年)4月に施行された改正後の個人情報保護法に関する次の(ア)~(オ)の記述について,正しいものは○,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
(ア)個人データの漏えい等のうち,要配慮個人情報が含まれるものや,本人の数が1,000人を超えるものなど,個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときは,個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会に報告し,本人に通知しなければならない。
(イ)6か月以内に消去することとしている短期保存の個人データは,保有個人データに含まれないので,本人から開示を求められても応じる必要はない。
(ウ)本人は,自分が識別される保有個人データの開示を,電磁的記録の提供による方法など,個人情報保護委員会規則で定める方法を指定して請求することができる。
(エ)仮名加工情報は,ほかの情報と照らし合わせない限り特定の個人が分からないように加工したものなので,仮名加工情報である個人データは,本人の同意がなくても第三者に自由に提供できる。
(オ)個人情報保護委員会の命令に違反した場合や,業務で扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供した場合,法人には1億円以下の罰金が科されることがある。
アイウエオ
解説
ポイント
2022年4月施行の改正で変わった点について,記述の正誤を問う問題です。
考え方と解き方
改正の中身は,漏えい等の報告,保有個人データの範囲,開示の方法,仮名加工情報,罰則です。
ア:正しい。おそれが大きい事態は,委員会への報告と本人への通知が義務です。要配慮個人情報を含む場合や,本人の数が1,000人を超える場合などです。
イ:誤り。6か月以内に消去する短期保存のデータも,改正で保有個人データに含まれます。開示を求められたら応じます。
ウ:正しい。本人は,電磁的記録の提供などの開示の方法を指定して請求できます。
エ:誤り。仮名加工情報は,法令に基づく場合を除き,第三者に提供できません。
オ:正しい。命令違反や個人情報データベース等の不正提供では,法人に1億円以下の罰金が科されることがあります。答えは ア ○,イ ×,ウ ○,エ ×,オ ○
覚えておくこと
- 漏えい等の報告(2022年4月施行):おそれが大きい事態は,個人情報保護委員会に報告し,本人に通知する義務。要配慮個人情報を含む,財産的被害のおそれ,不正の目的,本人の数が1,000人超の4つ(テキスト・覚えること)
- 保有個人データ:6か月以内に消去する短期保存のデータも含む(改正で除外がなくなった)。本人は電磁的記録の提供などの開示の方法を指定できる(テキスト・覚えること)
- 仮名加工情報は社内での分析などに使うもので,法令に基づく場合を除き,第三者提供はできない(テキスト・覚えること)
- 罰則:命令違反や,個人情報データベース等の不正提供では,法人に1億円以下の罰金(テキスト・覚えること)
類似する過去問:令和3年度 適性科目 II-14、平成24年度 適性科目 II-4
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