個人情報保護法 想定問題 2
個人情報取扱事業者が,本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供した次の事例のうち,個人情報保護法に照らして最も適切なものはどれか。
解説
ポイント
本人の同意なしに個人データを第三者へ渡せる例外に当たる事例を選ぶ問題です。
考え方と解き方
第三者提供は原則として本人の同意が必要です。同意がいらないのは,法第27条に並ぶ例外だけです。
①:取引先の宣伝のための提供は,例外のどれにも当たらない。同意が必要
②:令状に基づく捜査は「法令に基づく場合」で,同意なしで提供できる
③:子会社も別の法人で第三者。共同利用の通知も公表もしていないので,例外に当たらない
④:退会した人の情報も個人データ。同意なしに売ることはできない
⑤:善意の目的でも,同窓会の世話人は別の第三者で,例外に当たらない。答えは ② 令状に基づく警察への提出
ほかの選択肢
③(子会社へ渡す):グループ会社も第三者です。共同利用にするには,共同で使う旨と範囲などを,あらかじめ本人に通知するか,ホームページなどで知り得る状態にします。
⑤(同窓会の世話人):「善意だから」は例外の理由になりません。
覚えておくこと
- 第三者提供は,原則として本人の同意が必要(法第27条)。退会した人の情報も個人データ(テキスト・覚えること)
- 同意がいらない例外:法令に基づく場合(令状による捜査など),命・身体・財産を守るのに必要で同意を得にくい場合,公衆衛生・児童の健全育成に特に必要で同意を得にくい場合,国の機関などの事務に協力し,同意を得ると事務に支障が出るおそれがある場合(テキスト・覚えること)
- 「相手のためになる」「善意だから」は例外の理由にならない。グループ会社も別の法人なので第三者(テキスト・覚えること)
- 共同利用:共同で使う旨と範囲などをあらかじめ本人に通知するか,本人が容易に知り得る状態(ホームページでの公表など)に置けば,第三者に当たらない扱いにできる(テキスト・覚えること)
類似する過去問:令和3年度 適性科目 II-14
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