職場のハラスメント 想定問題 3
2025年6月に公布された労働施策総合推進法等の改正のうち,ハラスメント対策の部分が2026年10月1日に施行され,対策が強化された。改正後の決まりに関する次の(ア)~(オ)の記述について,正しいものは○,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
(ア)カスタマーハラスメントを防止するために,相談に応じる体制の整備などの雇用管理上の措置を講じることが,企業の規模にかかわらず事業主の義務となった。
(イ)カスタマーハラスメントの行為者となる「顧客等」は,実際に商品を購入したりサービスを利用したりした顧客に限られ,取引の相手方や施設の利用者は含まれない。
(ウ)顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超えたものかどうかは,その労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして判断される。
(エ)事業主は,就職活動中の学生などの求職者等に対して,自社の労働者が性的な言動を行い,その求職活動等を妨げることのないよう,必要な措置を講じなければならない。
(オ)事業主は,顧客からの苦情や要望を,その内容にかかわらずすべてカスタマーハラスメントとして扱い,対応を断るよう労働者に指示しなければならない。
アイウエオ
解説
ポイント
2026年10月1日に施行された,カスハラ対策と求職者等へのセクハラ対策について,記述の正誤を問う問題です。
考え方と解き方
カスハラは「顧客等の言動」「社会通念上許容される範囲を超える」「就業環境が害される」の3つがそろうものです。パワハラとは言葉が違います。
ア:正しい。カスハラ防止の雇用管理上の措置は,企業の規模にかかわらず,すべての事業主の義務になりました。
イ:誤り。顧客等には,顧客のほか,取引の相手方や施設の利用者も含まれます。
ウ:正しい。許容される範囲を超えたかどうかは,その労働者の業務の性質その他の事情に照らして判断します。同じ言動でも業務によって判断が変わることがあります。
エ:正しい。求職者等の求職活動等を,自社の労働者の性的な言動で妨げないための措置は,事業主の義務です。
オ:誤り。商品の不具合を伝えるなどの正当な苦情や要望は,カスハラではありません。まとめて断る必要はありません。答えは ア ○,イ ×,ウ ○,エ ○,オ ×
覚えておくこと
- 2026年10月1日施行の改正(2025年6月11日公布):カスハラ対策と,求職者等へのセクハラ対策が,すべての事業主の義務になった(テキスト・覚えること)
- カスハラの3要素:顧客等の言動/その労働者の業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの/労働者の就業環境が害されるもの。パワハラの「業務上必要かつ相当な範囲」とは言葉が違う(テキスト・覚えること)
- 「顧客等」には顧客のほか,取引の相手方,施設(駅,病院,学校,公共施設など)の利用者が含まれる。商品の不具合を伝えるなどの正当な苦情や要望はカスハラではない(テキスト・覚えること)
- 求職者等(応募者,採用につながる活動の参加者,教育実習などの実習生)の求職活動等を,自社の労働者の性的な言動で妨げないための措置は,事業主の義務(テキスト・覚えること)
類似する過去問:令和元年度 適性科目 II-12、令和4年度 適性科目 II-5
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