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令和元年度・適性科目 II-12

均等法・育介法とハラスメント

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解説

ポイント

職場のセクハラ対策や産休について,法律のきまりを正しく知っているかを問う問題です。

考え方と解き方

セクハラ対策は男女雇用機会均等法で事業主の義務(措置義務)です。

産休は労働基準法のきまりで,雇われて働く女性ならパートや契約社員も対象です。産前は本人が請求して休み,産後は原則として働かせてはいけません。

ア:○。相手が異性でも同性でもセクハラに当たります。

イ:×。努力目標ではなく,相談窓口づくりなどの措置を講じる義務です。

ウ:×。産休は雇用形態に関係なく対象です。期間の定めのある契約社員や派遣社員も含みます。

エ:×。法律は最低限の措置を決めています。それに加えて一人ひとりの事情に合わせた措置をとることは,むしろ望ましく,禁じられていません。

オ:×。産前休業は本人が請求した時に取る休業です。産後休業も,6週間を過ぎれば本人が希望し医師が認めた仕事なら働けます。どちらも取ることが決まっている休業ではありません。答えは ア ○,イ ×,ウ ×,エ ×,オ ×

覚えておくこと

  • セクハラは同性間も対象。対策は事業主の義務(努力目標ではない)
  • 産休は働く女性なら雇用形態を問わず対象
  • 産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から,本人が請求すれば休める
  • 産後休業は8週間。原則働かせてはいけないが,6週間を過ぎれば本人の希望と医師の判断で働ける

出典:令和元年度 技術士第一次試験 適性科目 II-12(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律