均等法・育介法とハラスメント
解説
ポイント
職場のセクハラ対策や産休について,法律のきまりを正しく知っているかを問う問題です。
考え方と解き方
セクハラ対策は男女雇用機会均等法で事業主の義務(措置義務)です。
産休は労働基準法のきまりで,雇われて働く女性ならパートや契約社員も対象です。産前は本人が請求して休み,産後は原則として働かせてはいけません。
ア:○。相手が異性でも同性でもセクハラに当たります。
イ:×。努力目標ではなく,相談窓口づくりなどの措置を講じる義務です。
ウ:×。産休は雇用形態に関係なく対象です。期間の定めのある契約社員や派遣社員も含みます。
エ:×。法律は最低限の措置を決めています。それに加えて一人ひとりの事情に合わせた措置をとることは,むしろ望ましく,禁じられていません。
オ:×。産前休業は本人が請求した時に取る休業です。産後休業も,6週間を過ぎれば本人が希望し医師が認めた仕事なら働けます。どちらも取ることが決まっている休業ではありません。答えは ア ○,イ ×,ウ ×,エ ×,オ ×
覚えておくこと
- セクハラは同性間も対象。対策は事業主の義務(努力目標ではない)
- 産休は働く女性なら雇用形態を問わず対象
- 産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から,本人が請求すれば休める
- 産後休業は8週間。原則働かせてはいけないが,6週間を過ぎれば本人の希望と医師の判断で働ける
出典:令和元年度 技術士第一次試験 適性科目 II-12(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律