技術士法第4章の義務 想定問題 3
技術士法第4章(技術士等の義務)の規定に違反した場合の扱いや,関連する規定に関する次の(ア)~(オ)の記述について,正しいものは○,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
(ア)技術士又は技術士補が,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがある。
(イ)秘密保持義務に違反した罪は,被害を受けた者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
(ウ)技術士又は技術士補が第4章の規定に違反した場合,文部科学大臣は,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。
(エ)技術士の登録を受けていない者であっても,「技術士」という名称そのものを使わず,これに類似する名称を使用するのであれば,技術士法上の問題はない。
(オ)第47条の2(資質向上の責務)の条文は「技術士は」で始まっており,技術士補はこの条文の主語に含まれていない。
アイウエオ
解説
ポイント
第4章に違反した時の扱い(罰則・登録の取消し)と,関連する規定の正誤を問う問題です。
考え方と解き方
第4章の外にある第36条,第57条,第59条を使います。
ア:正しい。秘密を漏らした場合は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(第59条第1項)。
イ:誤り。この罪は,告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です(第59条第2項)。
ウ:正しい。第4章の規定に違反した時,文部科学大臣は,登録を取り消すか,2年以内の期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができます(第36条第2項)。
エ:誤り。技術士でない者は,「技術士又はこれに類似する名称」を使ってはなりません(第57条)。似た名称もだめです。
オ:正しい。第47条の2は「技術士は,常に,…」で始まり,技術士補は主語に入っていません。技術士補が勉強しなくてよいという意味ではなく,条文の書き方の話です。答えは ア ○,イ ×,ウ ○,エ ×,オ ○
覚えておくこと
- 第59条:秘密保持義務に違反した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)(テキスト・覚えること)
- 第36条第2項:技術士又は技術士補が第4章の規定に違反した時,文部科学大臣は,登録を取り消すか,2年以内の期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができる(テキスト・覚えること)
- 第57条:技術士でない者は,「技術士又はこれに類似する名称」を使ってはならない(技術士補も同様)。違反は第62条で30万円以下の罰金(テキスト・覚えること)
- 「秘密保持義務の違反は,告訴がなくても起訴できる」→ ×(親告罪)(テキスト・ひっかけ)
類似する過去問:令和7年度 適性科目 II-1、令和6年度 適性科目 II-1、平成30年度 適性科目 II-2
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