技術士法第四章の見出し
解説
ポイント
技術士法第4章の見出しと本文の空欄に,正しい言葉を入れる問題です。
考え方と解き方
第4章は「3義務2責務」です。「してはならない」と命じるものが義務,「努めなければならない」と求めるものが責務です。
ア:第45条と第46条は「してはならない」と命じているので,見出しは「義務」です。
イ:公共の安全や環境の保全をまとめて言う言葉なので「公益」です。「安全」だと安全の中に安全が入り,意味が重なります。
ウ:第45条の2と第47条の2は「努めなければならない」なので「責務」です。
エ:技術士は機械部門・建設部門のような「技術部門」ごとに登録します。条文の言葉も技術部門です。
オ:知識と技能の水準を上げ,その他の「資質」を高めるのが第47条の2です。答えは ア 義務,イ 公益,ウ 責務,エ 技術部門,オ 資質
覚えておくこと
- 技術士法第4章は3義務2責務。義務=信用失墜行為の禁止・秘密保持・名称表示,責務=公益確保・資質向上
- 「してはならない」は義務,「努めなければならない」は責務
- 名称表示では,登録を受けた技術部門を明示する
出典:令和6年度 技術士第一次試験 適性科目 II-1(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:技術士法・技術士会