技術士法第4章の義務 想定問題 1
次に掲げる技術士法第4章(技術士等の義務)の条文において,【ア】~【オ】に入る語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の【ア】となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は【イ】してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,【ウ】その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は,第2条第1項に規定する業務について技術士を【エ】する場合を除くほか,技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は,技術士補がその【エ】する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について【オ】する。
(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
アイウエオ
解説
ポイント
技術士法第4章の条文の中の語句を埋める問題です。見出しではなく,本文の言葉が空欄になっています。
考え方と解き方
第4章は「3義務2責務」と,技術士補の決まり(第47条)でできています。条文の本文の言葉まで覚えます。
ア:不名誉。「技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為」が条文の言葉です(第44条)。不利益は条文の言葉ではありません。
イ:盗用。秘密は「漏らし,又は盗用してはならない」と,2つの行為が禁じられています(第45条)。流用ではありません。
ウ:環境の保全。公益の例として,「公共の安全,環境の保全」が挙げられています(第45条の2)。依頼者の利益は公益ではなく,公益とぶつかることもあります。
エ:補助。技術士補は,技術士を補助する場合だけ,名称を表示して業務ができます(第47条)。技術士に代行して業務をすることは認められていません。
オ:準用。準用とは,ある決まりを,必要な読み替えをして似た別の場面に当てはめることです。技術士についての第46条を,技術士補にも当てはめます。答えは ア 不名誉,イ 盗用,ウ 環境の保全,エ 補助,オ 準用
覚えておくこと
- 第44条 信用失墜行為の禁止(義務):技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない(テキスト・覚えること)
- 第45条 秘密保持義務:正当の理由がなく,業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後も同様(テキスト・覚えること)
- 第45条の2 公益確保の責務:業務を行うに当たって,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない(技術士又は技術士補)(テキスト・覚えること)
- 第47条 技術士補の業務の制限等:技術士補は,技術士を補助する場合を除き,技術士補の名称を表示して業務を行ってはならない。第2項で,第46条を技術士補に「準用」する(テキスト・覚えること)
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