技術士法第4章(技術士等の義務)
解説
ポイント
技術士法第4章(技術士等の義務)の条文と見出しの空欄をうめる問題です。
考え方と解き方
第4章は「3義務2責務」と呼ばれます。
条文の終わり方で見分けます。「してはならない」なら義務,「努めなければならない」なら責務です。
ア:第45条は秘密を漏らすことの禁止なので「義務」です。第46条の名称表示も同じ義務です。
イ:公共の安全や環境の保全をまとめた言葉なので「公益」です。「安全」だと,安全の例に安全を挙げることになります。
ウ:第45条の2は「努めなければならない」で終わるので「責務」です。第47条の2も同じです。
エ:技術士は機械・建設のような「技術部門」ごとに登録します。
オ:第47条は技術士補が名称を出して働ける場面をしぼっているので,業務の「制限」です。
カ:技術士向けの第46条を技術士補にも当てはめるので「準用」です。本来の相手に当てはめる時が「適用」です。
キ:知識や技能の水準を上げ,その他の面も高めるので「資質」です。答えは ア 義務,イ 公益,ウ 責務,エ 技術部門,オ 制限,カ 準用,キ 資質
覚えておくこと
- 技術士法第4章は3義務2責務。義務は信用失墜行為の禁止・秘密保持・名称表示,責務は公益確保・資質向上
- 「してはならない」は義務,「努めなければならない」は責務
- 技術士補への当てはめは「準用」,技術士補の業務は「制限」
出典:令和2年度 技術士第一次試験 適性科目 II-1(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:技術士法・技術士会