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令和6年度・適性科目 II-10

職場のハラスメント

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解説

ポイント

セクハラとパワハラの考え方(厚生労働省の指針)を問う問題です。

考え方と解き方

セクハラは「相手の意に反する」かどうかで決まり,はっきり断ったかどうかは要りません。

パワハラは,優越的な関係を背景に,業務上必要な範囲を超えた言動で,働く環境を害するものです。

ア:誤り。相手がはっきり嫌だと言えない場合もあるので,意思表示があった時に限るものではありません。

イ:正しい。同僚の前で人格を否定する言葉で大声で叱るのは必要な範囲を超え,見せられる職場全体の環境も悪くします。

ウ:正しい。セクハラの行為者には,上司や同僚だけでなく,取引先・顧客・患者やその家族・学校の生徒なども含まれます。

エ:正しい。受け手が不満に思っても,業務の適正な範囲の指示や指導はパワハラに当たりません。

オ:誤り。優位性には職務上の地位だけでなく,専門知識や経験による優位性も含まれます。答えは ア ×,イ ○,ウ ○,エ ○,オ ×

覚えておくこと

  • セクハラは「意に反する」かどうかで決まる。意思表示は要らない
  • セクハラの行為者は上司・同僚に限らず,取引先・顧客・患者・生徒なども含む
  • パワハラの3つの要素:優越的な関係,業務上必要な範囲を超える,働く環境を害する
  • 優位性には地位だけでなく,専門知識・経験や集団による優位性も入る
  • 適正な範囲の指示・指導はパワハラではない

出典:令和6年度 技術士第一次試験 適性科目 II-10(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:社会・政策