労働安全衛生 想定問題 3
化学物質の「自律的な管理」に関する次の記述の,【ア】~【エ】に入る語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。
2022年(令和4年)5月に公布された労働安全衛生規則等の改正により,化学物質の管理は,物質ごとに法令で措置を細かく定める方式から,リスクアセスメントの結果に基づいて事業者が自ら措置を選んで実施する「自律的な管理」へと移っている。2024年(令和6年)4月1日からは,例えば次の規定が施行されている。
・リスクアセスメント対象物を製造し,又は取り扱う事業場では,業種や規模にかかわらず【ア】を選任し,その事業場の化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる。
・リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは,【イ】を選任し,保護具の適正な選択・使用・保守管理を管理させる。
・リスクアセスメント対象物のうち厚生労働大臣が定める物を扱う屋内作業場では,労働者がばく露される程度を,厚生労働大臣が定める濃度の基準(いわゆる【ウ】)以下としなければならない。
また,通知対象物(SDSで情報を通知しなければならない化学物質)を譲渡・提供する者は,SDSで通知する「人体に及ぼす作用」について,【エ】以内ごとに1回,最新の科学的知見に基づいて変更の必要があるかを確認しなければならない(2023年(令和5年)4月1日施行)。
アイウエ
解説
ポイント
化学物質の「自律的な管理」で,新しくできた役割や基準の名前を問う問題です。
考え方と解き方
物質ごとに細かく決める方式から,リスクアセスメントの結果に基づいて事業者が自ら措置を選ぶ方式に変わりました。
ア:化学物質の管理の技術的事項を担当するのは「化学物質管理者」です。「作業主任者」は特定の作業ごとに置いて作業を指揮する人で,別のしくみです。
イ:保護具の選択・使用・保守を管理するのは「保護具着用管理責任者」です。「衛生推進者」は小さな事業場で衛生の業務を担当する人で,役割が違います。
ウ:労働者がばく露される程度の上限として定められたのは「濃度基準値」です。「管理濃度」は作業環境測定の結果を評価する値で,別のものです。
エ:SDSの「人体に及ぼす作用」の確認は,「5年」以内ごとに1回です。答えは ア 化学物質管理者,イ 保護具着用管理責任者,ウ 濃度基準値,エ 5年
覚えておくこと
- 2024年4月施行:リスクアセスメント対象物を扱う事業場は,業種や規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任し,技術的事項を管理させる(テキスト・覚えること)
- 保護具を使用させるときは「保護具着用管理責任者」を選任し,保護具の選択・使用・保守管理を管理させる。「衛生推進者」は小さな事業場の衛生業務の担当で別(テキスト・覚えること)
- 大臣が定める物を扱う屋内作業場では,ばく露される程度を「濃度基準値」以下にする。「管理濃度」は作業環境測定の評価に使う値で別(テキスト・覚えること)
- 通知対象物を譲渡・提供する者は,SDSの「人体に及ぼす作用」を5年以内ごとに1回確認する(2023年4月施行)(テキスト・覚えること)
類似する過去問:令和3年度 適性科目 II-15、令和3年度 適性科目 II-12、平成30年度 適性科目 II-11
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