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令和5年度・適性科目 II-3

公益通報者保護法

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解説

ポイント

公益通報者保護法で,誰が守られ,事業者は何をしてはいけないかを問う問題です。

考え方と解き方

この法律は,法律違反を通報した人を,解雇などの仕返しから守るものです。

守られる人(労働者・退職者・役員で,公務員も入る)と,禁止される扱い(解雇の無効,不利益な取扱い,損害賠償の請求)を確かめます。

①:通報の対象は,国民の生命・身体・財産などを守る法律の違反に限られ,法律の別表と政令で決まっています。正しいです。

②:公務員も労働者として通報者に含まれます。身分の扱いには国家公務員法・地方公務員法が使われますが,保護の対象から外されてはいません。誤りです。

③:通報を理由とする解雇は無効で,ほかの不利益な取扱いも禁止です。正しいです。

④:降格・減給・自宅待機・退職の強要・雑務ばかりさせることなどが,不利益な取扱いの例です。正しいです。

⑤:2022年の改正で,通報で損害を受けたことを理由に通報者へ賠償を求めることはできなくなりました。正しいです。答えは ② 公務員も公益通報の主体に含まれます

覚えておくこと

  • 通報できる人=労働者(公務員も),退職後1年以内の退職者,役員
  • 通報を理由とする解雇は無効,不利益な取扱いは禁止,通報者への損害賠償の請求はできない
  • 2022年改正のかぎ=従事者の指定,体制整備(常時使用する労働者300人超は義務),退職者・役員の保護,損害賠償の請求不可

出典:令和5年度 技術士第一次試験 適性科目 II-3(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律