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令和元年度(再試験)・適性科目 II-9

著作権法30条の4の具体例

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解説

ポイント

改正著作権法第30条の4(作品を味わう目的ではない利用)に当てはまる例の数を数える問題です。

考え方と解き方

第30条の4では,作品の中身を人が見て楽しむ(享受する)ためでなく,機械で処理したり技術開発の試験に使ったりするだけなら,必要な範囲で許可なく利用できます。

見分け方は「その利用で,だれかが作品そのものを鑑賞して楽しむか」です。

ア:AIの学習用データの収集や提供は,情報解析のための利用です。当てはまります。

イ:プログラムのリバース・エンジニアリング(中身を調べて仕組みを解析すること)は,楽しむためではありません。当てはまります。

ウ:カメラ・プリンター・和紙の開発のための試験的な複製は,技術開発のための試験です。当てはまります。

エ:送り仮名の変遷を調べる素材としての複製は,表記を分析するためです。当てはまります。

オ:写真から3DCG映像をつくる複製は,場所の形の情報を取り出すためで,写真を鑑賞するためではありません。当てはまります。

カ:全文検索の結果を出すための複製は,コンピュータの中の情報処理のためです。当てはまります。

  • 6つとも当てはまる。答えは ⑤ 6

覚えておくこと

  • 第30条の4のキーワードは「享受(作品を味わう)を目的としない利用」
  • AI学習・技術開発の試験・情報解析・コンピュータ内の処理は,必要な限度で許可なく利用できる

出典:令和元年度(再試験) 技術士第一次試験 適性科目 II-9(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:知的財産