職場のハラスメント 想定問題 2
労働施策総合推進法と厚生労働省の指針に基づく職場のパワーハラスメント対策に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
解説
ポイント
パワハラ対策の定義,事業主の義務,類型,判断の基準について,不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
労働施策総合推進法は,事業主にパワハラ防止の措置を講じるよう義務づけています。大企業は2020年6月から,中小企業は2022年4月1日からです。
①:3要素がそろったものがパワハラ。適切
②:中小企業も2022年4月1日から措置が義務。「努力義務にとどまる」は今の決まりと合わず,不適切
③:6類型(身体的な攻撃,精神的な攻撃,人間関係からの切り離し,過大な要求,過小な要求,個の侵害)のとおり。適切
④:相談や事実確認への協力を理由とする不利益な取扱いは禁止。適切
⑤:就業環境が害されるかは,平均的な労働者の感じ方で判断する。適切。答えは ② 中小企業も義務
覚えておくこと
- パワハラの6類型:身体的な攻撃,精神的な攻撃,人間関係からの切り離し,過大な要求,過小な要求,個の侵害(これに限られるわけではない)(テキスト・覚えること)
- パワハラ防止の雇用管理上の措置(相談体制の整備など)は,事業主の義務。大企業は2020年6月から,中小企業は2022年4月1日から。今はすべての事業主が対象(テキスト・覚えること)
- 中小企業は努力義務,としない。パワハラ防止の措置は2022年4月から義務(テキスト・ひっかけ)
類似する過去問:平成25年度 適性科目 II-3、平成26年度 適性科目 II-5
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