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令和4年度・適性科目 II-12

談合・カルテル・インサイダー

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解説

ポイント

談合・カルテル・相場操縦・インサイダー取引の名前と中身が正しく結びついているかを判断する問題です。

考え方と解き方

独占禁止法の入札談合とカルテル,金融商品取引法の相場操縦とインサイダー取引の4つを区別します。

中身の説明は正しくても,名前がすり替えられていないかを見ます。

ア:誤り。入札の前に受注者や金額を決めるのは入札談合です。インサイダー取引ではありません。

イ:正しい。相場を人為的に動かして利益を得る行為は相場操縦です。

ウ:誤り。価格や数量を業者どうしで取り決めるのはカルテルです。談合ではありません。

エ:誤り。未公表の会社情報で自社株を売買するのはインサイダー取引です。カルテルではありません。答えは ア ×,イ ○,ウ ×,エ ×

覚えておくこと

  • 入札で決める=談合,価格・数量を申し合わせる=カルテル(どちらも独占禁止法)
  • 未公表情報で株を売買=インサイダー取引,株価を人為的に動かす=相場操縦(どちらも金融商品取引法)
  • 説明文が正しくても,最後の名前がすり替えられていることがある

出典:令和4年度 技術士第一次試験 適性科目 II-12(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律