廃棄物・リサイクルの法律と条約
解説
ポイント
リサイクルに関する法律とバーゼル条約について,正しい記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
各法律の「対象」と「誰が何をするか」の役割分担を思い出します。
①:家電リサイクル法では,小売業者が消費者から引き取り,製造業者等に引き渡します。正しい記述です。
②:バーゼル条約のきっかけは先進国から途上国への持ち込みで,向きが逆です。リサイクル目的の移動も規制されます。
③:容器包装リサイクル法の対象はガラスびん,PETボトル,紙・プラスチック製容器包装などで,スチール缶・アルミ缶は再商品化義務の対象外です。収集は市町村が担います。
④:建設リサイクル法の対象は一定規模以上の工事だけで,分別解体等を行うのは受注者です。
⑤:循環型社会形成推進基本法の最優先はリサイクルではなく発生抑制(リデュース)です。答えは ①
ほかの選択肢
③・④(3品目のみ,工事の全部):「のみ」「全部」のように範囲を言い切る語は,対象を広げたり狭めたりするひっかけになりやすいです。
覚えておくこと
- 循環型社会の優先順位:リデュース>リユース>リサイクル>熱回収>適正処分
- 家電リサイクル法:エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目。小売業者が引き取り,製造業者が再商品化
- バーゼル条約:有害廃棄物の国境を越える移動を規制。リサイクル目的でも対象
出典:令和元年度(再試験) 技術士第一次試験 基礎科目 I-5-2(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:環境