安全保障貿易管理(外為法)
解説
ポイント
外為法による安全保障貿易管理(リスト規制・キャッチオール規制・技術の提供)の基本を問う問題です。
考え方と解き方
兵器に使われるおそれのある物や技術が危ない相手に渡らないよう,輸出や技術の提供には経済産業大臣の許可がいる場合があります。
技術の提供は「どこで」ではなく「誰に」渡すかで決まり,日本国内でも非居住者に渡す時は規制の対象です。
①:兵器に使われやすい物・技術を一覧にし,当たれば許可が必要,というリスト規制の説明です。正しいです。
②:一覧に当たらなくても兵器開発などに使われるおそれがあれば許可が必要,というキャッチオール規制の説明です。正しいです。
③:外為法の「技術」は,物をつくったり使ったりするための特定の情報です。データでも指導の形でも渡ることがあり,許可がいる技術は外国為替令の別表で決まります。正しいです。
④:国内でも非居住者に規制対象の技術を渡す時は許可が必要なので,別表に当たるかの確認は要ります。「確認する必要はない」が誤りです。
⑤:特許出願のために必要最小限の技術情報を外国の特許事務所に渡すのは,許可のいらない例外です。正しいです。答えは ④ 国内でも非居住者への技術提供は規制の対象です
覚えておくこと
- リスト規制=一覧に当たれば許可,キャッチオール規制=一覧外でも兵器に使われるおそれがあれば許可
- 技術の提供は「誰に」が大事。国内でも非居住者に渡すなら規制の対象
- 特許出願のための必要最小限の技術提供は許可不要の例外
出典:令和5年度 技術士第一次試験 適性科目 II-12(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:関連する法律