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令和元年度・基礎科目 I-5-6

特許法と知的財産基本法

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解説

ポイント

特許法の発明の定義と目的,知的財産基本法の内容と国の責務を問う問題です。

考え方と解き方

基本法には国と地方公共団体の責務が書かれています。「責務を有しない」は誤りの印です。

①:特許法第2条の発明の定義どおりです。

②:特許法第1条の目的どおりです。

③:知的財産基本法の知的財産には,商標や商号など商品・サービスを表示するものも含まれます。正しいです。

④:知的財産基本法は,創造・保護・活用の基本理念と基本となる事項を定めた法律です。正しいです。

⑤:同法第5条で,国は施策を策定し実施する責務を有するとされています。「有しない」は誤りです。答えは ⑤

覚えておくこと

  • 特許法の発明:自然法則を利用した,技術的思想の創作のうち,高度のもの
  • 特許法の目的:発明の保護と利用→発明の奨励→産業の発達
  • 知的財産基本法は 2002年制定。創造・保護・活用の基本理念を定め,国と地方公共団体に責務がある

出典:令和元年度 技術士第一次試験 基礎科目 I-5-6(公益社団法人日本技術士会) ジャンル:科学技術史・政策